ゴルフ場利用約款

第1条

(約款の適用)

本ゴルフ場を利用される方〔会員・非会員を問わず〕は、本クラブ会則及び細則等によるほか、本約款に従ってご利用いただきます。
第2条

(利用の申込み、利用の予約等)

プレーの申込みは、原則としてあやめコースの予約方法に従いお申し込みいただくことになります。
第3条

(キャンセル料)

お客様の都合によりプレー日の14日前に予約組数のすべて、及び50%を超える取り消しには、取り消した組数(1組)に対し、以下のキャンセル料を申し受ける場合があります。

当日・連絡なし 100%
当日・連絡あり 50%
前日~2日前 30%
3日前~7日前 5組以上のコンペ
20%
8日前~14日前 10組以上のコンペ
10%

※%は、当日のプレー料金(利用税は除く)に対するキャンセル料比率

第4条

(利用契約の成立)

本ゴルフ場でプレーされる方は、プレー当日フロントにおいて本約款を確認のうえ、所定のチェックインカードに署名を戴くことにより、本ゴルフ場は署名者の施設ご利用をお引き受けいたします。但し、ご利用引き受け後にも、第5条の適用を行なうことがあります。
第5条

(利用の拒絶)

本ゴルフ場は、次の場合には当施設の利用又は利用の継続をお断りすることがあります。

  • (1)
  • 所定の手続きによるご予約がない場合
  • (2)
  • 満員でスタート時間に余裕がないとき
  • (3)
  • 天災、その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき
  • (4)
  • ルール・マナーに著しく反するとき、及び警告を無視してスロープレーを改めないとき
  • (5)
  • 次の場合には、利用をお断りいたします。プレーの途中に判明した場合には、その後の利用の継続をお断りいたします

    • 暴力団等反社会的勢力に所属していると認められるとき
    • 暴力団等反社会的勢力を同伴または紹介により入場させたとき
    • 粗野な振る舞い等、他のお客様に不快な思いをさせる行為等や当ゴルフ場の業務遂行に支障をきたす行為があった場合
    • 法人でその役員のうちに暴力団等反社会的勢力に属する者がいるとき
  • (6)
  • 刺青(タトゥー等)をした方の浴場の利用
  • (7)
  • 利用者が集団的にまたは常習的に暴力的不法作為を行うおそれがある者と認められるとき。また、利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為を行い、又は行なうおそれがあると認められるとき
  • (8)
  • ゴルフ場を利用されることが好ましくない事由がある時、その他本約款に違反したとき
第6条

(休業日・営業時間)

本ゴルフ場の各施設の休業日と営業時間は、本ゴルフ場の定めるところによります。但し、臨時的に変更することがあります。
第7条

(金銭その他高価品の保管)

金銭その他貴重品等の保管については、本ゴルフ場所定の貴重品袋に貴重品を入れ、フロントにて所定の手続きに従いお預け頂くことができます。但し、保管物に関して、内容の明示及びゴルフ場の確認がない場合には盗難・紛失等にかかわる責任は負いません。
第8条

(フリーボックスの利用)

利用者は自らの責任において、本ゴルフ場に寄託することなく、本ゴルフ場設置のフリーボックスを利用できます。 この場合、フリーボックス内の保管品及び保管品に関連したものに事故等が生じた場合は、本ゴルフ場に責任がある場合を除いて、本ゴルフ場はその責任を負いません。
第9条

(携帯品等の保管)

携帯品等の盗難・損害について、本ゴルフ場はその責任を負いません。又、プレー中、キャディーにお預けいただいたゴルフクラブ、キャディーバッグ以外の携帯品に対する盗難・損害についても、本ゴルフ場はその責任を負いません。
第10条

(駐車場の利用)

本ゴルフ場でプレーされる方は、本ゴルフ場の駐車場を利用することができます。但し、駐車場での自動車及び自動車内外の荷物に関する盗難、事故損害については、本ゴルフ場ではその責任を負いません。
第11条

(宅配便の取り扱い)

宅配便によるゴルフクラブ・バック・シューズ・賞品等のお取り次はいたしますが、お取り次に関わる盗難、紛失、破損等の責任は負いません。
第12条

(危険防止とエチケット・マナーの厳守)

ゴルフは、時により大変危険を伴う場合がありますので、プレーヤーは、エチケット・マナーを守り、キャディーのアドバイス如何に拘らず、全て自己の責任でプレーして頂きます。
第13条

(乗用カートの利用)

乗用カートを利用する場合の方法については、別途定める乗用カート利用規則に従って下さい。
第14条

(ティーインググランドにおける素振り)

クラブの素振りは、ティーマーク内の打席又は特に指定された場所以外ではご遠慮頂きます。又、打順以外のプレーヤーはティーインググランドに立ち入ることをご遠慮頂きます。
第15条

(飛距離の確認)

先行組に対しては、後続組のプレーヤーはキャディーのアドバイス如何に拘らず、自己の飛距離を自分で判断して、先行組に打ち込まぬよう打球してください。
第16条

(キャディー及びフォアキャディーの合図)

キャディー及びフォアキャディーの合図は、先行組が通常の飛距離を越えた地点に前進したと判断されるときの合図ですから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して打球してください。
第17条

(打者の前方には出ないこと)

同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないでください。
第18条

(隣接ホールへの打ち込み)

隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し、慎重に打球してください。隣接ホールへ打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし、邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも十分気をつけて打球してください。
第19条

(待避及び待避場所)

後続組に対し打球させるときは、先行組のプレーヤーは後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避してください。
第20条

(ホールアウト後の退去)

ホールアウトした場合は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り次のホールへ進んでください。
第21条

(雷鳴があった場合)

雷鳴があった場合、又は危険防止のための避難指示があった場合には直ちにプレーを中止し、待避所など安全と思われる場所に退避してください。
第22条

(火気使用の禁止)

コース内及びクラブハウス内等の本ゴルフ場の管理施設での火気の使用は、所定の場所を除いて禁止致します。
第23条

(違背の場合の責任)

利用者がこのゴルフ場利用約款に違反して、第三者又はご自身に対する損害・被害を発生させた場合には、本ゴルフ場は一切の責任を負いません。
第24条

(プレー終了後のクラブの確認)

利用者がプレーを終了した場合には、クラブの点検、確認を慎重に行い、異常のない場合には、所定の伝票に署名をして頂くこととします。 確認・署名後のクラブの不足及び瑕疵等については、本ゴルフ場は責任を負いません。
第25条

(損害賠償の責任)

利用者の故意又は過失による本ゴルフ場の従業員及び施設への損害については、その損害相当分を請求いたします。
第26条

(施設内への持ち込み禁止)

利用者の故意又は過失による本ゴルフ場の従業員及び施設への損害については、その損害相当分を請求いたします。

  • 動物・鳥類等
  • 著しく悪臭を放つもの。
  • 鉄砲、刀剣類。
  • 火薬・揮発油等の発火、爆発の恐れのあるもの。
  • 騒音を発するもの。
  • その他危険物及びゴルフ場の秩序、雰囲気を害う恐れのあるもの。
第27条

(禁止行為)

施設内では次の行為を禁止します。

  • 賭博その他風紀を乱す行為。
  • 物品の販売,宣伝広告などの行為。
  • 利用者以外のコース内への立ち入り。但し、特に許可する場合を除くこととします。尚、利用者以外のコースへの立ち入りを許可した場合であっても、許可を受けた利用者以外の方への損害・被害等について本ゴルフ場はその責任を負いません。
  • 他人に迷惑又は不快感を与える行為。
第28条

(服装)

本ゴルフ場の服装規定に従って頂きます。
第29条

(キャディーバッグ等のお持ち帰り)

キャディーバッグ等は当日お持ち帰り頂くこととします。反復ご来場の方についても、原則としてお預かり致しません。
第30条

(会員証の携帯とその責任)

「紫ゴルフの会」会員が本ゴルフ場を利用する場合、フロント受付時に必ず会員証をご提示願います。尚、会員証のご提示がない場合は非会員としてお取り扱いすることもあります。
第31条

(個人情報に関して)

個人情報は、当ゴルフ場の館内に掲示もしくはホームページの「プライバシーポリシー(個人情報保護について)」に記載した取扱いをいたします。

付 則

乗用カート 利用規定

第1条

(目的)

この乗用カート利用規定(以下「本規定」と称します。)は、紫あやめコース(以下「当ゴルフ場」と称します。)が来場者に使用を提供するゴルフプレー用の乗用カート(以下「カート」と称します。)の利用に関する取扱い、関連事項等を定めることにより、来場されたお客様(当ゴルフ場の利用者)、施設の就業者等の関係者の安全及び、当ゴルフ場の各施設の管理保全の維持、向上を以て、当ゴルフ場での快適なゴルフプレーを実現することを目的とします。
第2条

(遵守義務)

本規定では、カートの運転者を「運転者」、当該カートに乗車する者で運転者以外の者を同乗者、そして、運転者及び同乗者を総称して「利用者」と、それぞれ称するものとし、当ゴルフ場の利用者は、本規定を遵守する義務を負います。
第3条

(運転等の制限)

運転者は、指定されたカート道及び当ゴルフ場が別途、認めたエリアを除き、カートを走行させることはできません。
第4条

(運転者の資格)

  • (1)
  • 運転者は、自動車運転免許(以下「運転免許」と称します。)を有する方に限ります。
  • (2)
  • 運転免許につき、次の事由のある方は、運転者となることができません。

    • 運転免許に条件が付されている場合に、当該条件を満たしていない方。
    • 心身の不調、酩酊、その他の事由により、正常な運転が困難な方。
    • 免許停止等により運転免許の資格が不適格な方。
第5条

(運行責任者)

  • (1)
  • 運転者が複数の場合、スタート前に運転者間でリーダーを選定して頂き、当該カートの運転担当及び運転の交替に関する事項は、そのリーダーの責任において行って下さい。
  • (2)
  • カートの移動又は停止、同乗者の乗り降り、その他のカート運行に関する事項は係員が特に指示した事項を除き、運転者又は、運転者が複数の場合はリーダーがその責任において行ってください。
第6条

(走行場所)

運転者は、当ゴルフ場が定めた専用カート道路又は、当ゴルフ場が別途、認めた当ゴルフ場内の特定のエリア(夏季のコース内乗入れ実施期間中に指定されたエリア等)に限り、カートを走行させることができます。その他、雷雨等の気象現象の変化に起因する緊急な事態が生じた場合は、運転者は当ゴルフ場の指示に従いカートを走行させて下さい。
第7条

(安全運転の励行)

運転者は、カートを走行させるときには、当該カートの装置を確実に操作しながら、周囲の状況に応じて第三者に対する危険や危害、あるいは当ゴルフ条の施設に損傷を及ぼさないよう、その速度と方法に注意を払って運転して下さい。
第8条

(運転中の注意)

運転者は、カートの運転に関し、次の事項を遵守して下さい。

  • (1)
  • 走行開始の際の注意事項

    • 運転の開始に際しては、必ずブレーキ、その他の装置が正常に作動することを確認して下さい。
    • カートを発進させる前には、前方に人が居ないこと及び、同伴者が着席してアームレスト等を握り体勢を保持したことを必ず確認して下さい。
  • (2)
  • 走行の際の注意事項

    • カートには人感センサーが付いておりませんので、前方に人が居ないこと、障害物が無いことを確認の上、走行させて下さい。
    • カート道路の走行中は、走行法等の指示表示(走行方向・徐行・一旦停止等)があるときは、これに従って下さい。
    • 起伏ある場所、上下勾配の場所、曲折した場所を走行する場合には、予め減速させて低速で走行し、必要に応じて、他の利用者に声をかけるなど安全な運転を心がけて下さい。
  • (3)
  • 停車等の際の注意事項

    • カートは、斜面その他の不安定な場所、あるいは打球が当たる可能性のある場所には、停車又は駐車させないで下さい。
    • カートを離れるときは、必ず他の利用者の降車を確認のうえ、駐車装置(パーキングブレーキ・フットブレーキ)を確実にかけて下さい。
第9条

(同乗者の注意事項)

同乗者は、カートの利用に際し、次の事項を遵守して下さい。

  • (1)
  • カートの走行装置(電源・駆動・ハンドル・停止・駐車装置等)には、手を触れないで下さい。
  • (2)
  • カートの走行中は、必ず把持部分(アームレスト・アシストグリップ等)に掴まって体勢を保持して下さい。
  • (3)
  • カートの走行中は、カートから身体・衣服・用具等がはみ出さないよう留意して下さい。
  • (4)
  • カートの定員を守って乗車して下さい。
  • (5)
  • カートへの飛び乗り・カートからの飛び降りは危険ですので止めて下さい。
第10条

(貴重品及び携帯品等の責任)

ゴルフ用品を含む携帯品の管理は、お客様の責任となります。万一、当該携行品の破損、紛失、盗難等が発生した場合でも、当ゴルフ場はその責任を負いかねます。
第11条

(利用の中止等)

  • (1)
  • 利用者に、次の事由がある場合には、事情に従い、当該利用者につき、運転を禁止し、カート利用を中止、あるいは施設の利用を中止していただくことがあります。

    • 運転者に、第4条の運転者資格がないことが判明したとき。
    • 利用者に、この約款あるいは会則その他の規定に反する行為があったとき。
  • (2)
  • 雷雨等の気象現象の変化に起因する緊急な事態が生じたときには、当ゴルフ場の判断により、その後のカート利用を中止させて頂く場合があります。
第12条

(事故の場合の責任等)

  • (1)
  • 運転者がカートの走行に関し、故意又は過失により、人身に危害を及ぼし、あるいは当ゴルフ場の施設(カート、その他の施設内の物品を含む)に損傷を生じさせた場合(以下、この態様を「カート事故」と称します。)、加害者は、被害者に対し、当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
  • (2)
  • 運転者以外の同乗者が故意又は過失により、カート事故を生じ又はカート事故を誘発した場合には、当該カート事故の態様に応じて、運転者と連帯してあるいは単独にて被害者に対し、当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
  • (3)
  • カート事故の発生に当ゴルフ場の責任に帰属する事実関係が存在しない限り、当ゴルフ場はカート事故の解決に関与しません。カート事故の当事者間で解決して頂くことになります。
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